自賠責はちゃんとした手続きをしないと、慰謝料どころか治療費も払ってもらえない場合があります。
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医師の診断がない場合は治療費を認めない。 |
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治療までの期間が空いた場合は、本件事故との因果関係を証明できない。→治療費を払わない。 |
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整骨院での治療を医師が認めていない場合は治療費を払わない。 |
などなど、現在の保険会社は様々な手法で治療費を払わないようにしている。そこで、当院では治療部位の再確認も含め(本人が自覚する部位数と、プロが見た場合の部位数が異なることが多い)、当院指定の整形に受診していただき、経過観察もしてもらいます。裁判になる場合は、最低月1回、できれば月に数回整形外科への受診が必要です。整形では経過観察をしてもらい、基本的には当院で治療するという仕組みです。
どのような事故だったのかにもよりますが、後遺障害にならない場合大抵50万位の慰謝料を提示される人が多いと思いますが、これが弁護士を入れて裁判すると120万からになります。
素人である患者様とプロの保険会社ではどうしても言いくるめられてしまう部分が多いと思いますので、その部分でのサポートも致します。
交通事故の場合、慰謝料は損傷した部位数・度合い、治療の期間・回数で決定されてきます。本人は一番痛みが出る場所を主張しますが、痛い場所は多いほうが良いですし、回数は多いほうが慰謝料に反映されます。期間については4ヶ月が平均的で、6ヶ月を超える場合は後遺障害認定に掛けられます。つまり、「後遺障害になる傷病なのかそうではないのか」によって治療の最大期間が決まってくるわけです。後遺障害になる可能性が高ければ、6ヶ月を超えて治療することをお勧めしますし、そうでないのなら4ヶ月から最大5ヶ月の治療期間で示談したほうが効率良い訳です。
CASE(1)
2週間前に事故って病院行っていない患者様。病院に行っていない、身体に異常があったら言って下さいといわれ、保険会社を通していない。
本来保険会社としては断ることができる状態であったが、本人との話し合いにより当院連携整形外科で診断書を取り、当院で治療し、保険会社を通して自賠責扱いに。
この患者様は頸部捻挫と背部下部の挫傷で4ヶ月治療し、慰謝料をもらっています。
CASE(2)
夫婦で交通事故にあい、他整骨院で治療を受ける。週に1回ぐらいしか通院しておらず状態はさほど良くなっていない。慰謝料は期間と回数が関係することを申し上げて、当院に3ヶ月ほど通ってもらい夫婦ともに慰謝料を受け取る。
CASE(3)
年齢45歳の男性。痛みというか違和感程度で来院し、整形での診断書を取り直して、当院に週4回、整形に1ヶ月に1回通い、保険会社が支払を拒否したので、裁判をする。裁判になると整骨院の通院だけでは認められない。当院の場合は整形に1ヶ月に1回以上通院することを勧めているので、勝訴となり、慰謝料を受け取る。
CASE(4)
当スタッフが、5年前に交通事故にあい、9.5対0.5で、負傷部位6部位(肩関節脱臼含む)、治療期間6ヶ月、後遺障害認定取り、慰謝料185万 総治療費300万、物損20万でした。